再建築不可の土地

(2025年02月20日)

建築基準法で建物は2m以上道路と接する必要があります。

しかしながら、昔からの土地で建物があるにも関わらず道路と2m接していない土地があります・・・

 

その場合はなんとかして道路と2m接するようにする必要があります。

隣接地を利用して2m接するようにすることも1つの方法ですが、

必ず隣接地の同意を得る必要があります。

 

同意を得ずにトラブルとなった例もあるようです。

 

隣地を勝手に使って接道した確認申請認めず

 

勝手に使ってしまうと法律にも違反する可能性が高いです。

 

 

土地所有者に無断で敷地設定をおこなった人は、「不動産侵奪罪」として刑事罰を受け、10年以下の懲役に処される場合があります。

また、土地所有者の同意なく、他人の土地(他人地)を自身の土地とした設計図面を作成すると、「未遂罪」によって処罰される可能性もあります。

 

隣接地を借りる場合は、住宅ローンの抵当権の設定も確認する必要があります。

 

 

市街化調整区域などで路地敷として敷地を道路として共有する方法がありますが、

抜け道であまりいいものではありませんね・・・

 

位置指定道路を作れればいいのですが、ハードルは高いです 😅

 

訳あり土地の専門買取業者もあるようですが、

買い取りではなく、お金を支払っての売買となる場合もあるようです・・・

 

アルバリンクという会社に訳ありの空き家の買取を依頼したのですが買い取るのでなく引き取り費用250から300万請求されました。
リノベーションして売るためにその費用がいるといわれたのですが、この会社は買取だけでなく引き取り費用を請求して引き取る商売もしているのですか?ちょっと怖いのでこのような経験ある人は教えてください。

 

https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14309649189

 

アド街でやっていた 東京の下町 曳舟も接道が取れない、再建築不可の木造住宅密集地ですね・・・

レトロですが、防災上はとても怖い場所ですね・・・

 

新築が不可でしたら、大規模改修・大規模修繕ですが、4月からの改正でカバー工法でないと確認申請が必要となります。

 

せっかくの土地ですので有効活用できるように、知恵を絞る必要がありますね。

 

なんだかまとまりがなくてごめんなさい 🙇

 

 

 

 

 

 


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