建築基準法改正、リフォームでの確認申請必要か不要か?
(2025年02月17日)
4月以降のリフォーム工事、確認申請が必要となる範囲が広くなります。
木造住宅の場合、リフォーム工事で
大規模修繕・大規模改修
屋根を垂木まで表して過半を工事
外壁を柱まで表して過半を工事
床を根太まで表して過半を工事
階段を架替
などが新たに対象となります。
いわゆるカバー工法、防水層などを残す工事は対象外
水廻り、便器・キッチン・ユニットバスの交換は対象外
手摺・スロープの設置も対象外
です。
国土交通省から
解説事例集があります。
「過半」は自己申告ですので、みなさん正直に判断しましょう 🙏
安易にカバー工法として、耐久性が低い工事も避けましょう 🙏
この部分は改正する必要はなかったと思いますが・・・
決まったことですので、法令遵守をしましょう ⤴⤴⤴
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