建築基準法改正、リフォームでの確認申請必要か不要か?

(2025年02月17日)

4月以降のリフォーム工事、確認申請が必要となる範囲が広くなります。

木造住宅の場合、リフォーム工事で

 

大規模修繕・大規模改修

屋根を垂木まで表して過半を工事

外壁を柱まで表して過半を工事

床を根太まで表して過半を工事

階段を架替

などが新たに対象となります。

 

いわゆるカバー工法、防水層などを残す工事は対象外

水廻り、便器・キッチン・ユニットバスの交換は対象外

手摺・スロープの設置も対象外

です。

 

国土交通省から

解説事例集があります。

 

解説事例集

 

「過半」は自己申告ですので、みなさん正直に判断しましょう 🙏

安易にカバー工法として、耐久性が低い工事も避けましょう 🙏

 

この部分は改正する必要はなかったと思いますが・・・

決まったことですので、法令遵守をしましょう ⤴⤴⤴

 

 

 

 

 

 


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